2011年8月19日金曜日

乗車券とペナルティと

犬も当たれば棒に当たる、とはいうものの、毎月に近いくらい引っかかるのがローカル交通を担うVästtrafikのチケットチェック。有効な乗車券を所持していない場合、1200kr(14000円ほど)請求される羽目になります。チェックする係員が客に対する態度じゃないのはさておき、いくつか気になることを。

最近あった論点は未成年者にペナルティを請求できるか、という点であります。公共交通に乗る場合、乗車した時点で約款の定める契約(Standardavtal)に合意したものとされますが、未成年、ことに15歳未満の場合には故に契約の当事者能力には限界があるので、そもそもこうしたペナルティを請求を行う根拠たる契約が存在することは非常に疑わしいということになります。

第2の論点として、今日ちらっと読んでなるほど、と思ったのは、チケットを忘れた場合であります。特に先日SJが11歳の子供を列車から無人駅に放り投げた挙げ句、行方不明になった件とも若干重なるのが、有効な乗車券を購入しつつ10m先であれ10km先であれ、手元にない状態であります。地元の大学生が、乗車券を財布もろとも置き忘れてきたケースで本人が争っており、晴れて地裁の俎の上に乗ります。ここまで来たからには、和解せず頑張れ状態です。

個人的には、家に忘れた場合も意図的に払わない場合も関係なく、十把一絡げにペナルティを取ること自体、本来の趣旨から外れている印象を持たざるを得ません。いつも前払いしているからこそ、忘れても気づかないのであって、少なくとも運行する事業者の懐を痛めるという話ではありません。まぁゲシュタポ的なチケットのコントロールはさておき、この学生が主張しているのがLag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafikの第2条。日本語的に言うと公共交通機関における追徴料金に関する法律、とでもいうのか。

2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. (有効な乗車券がないことが利用者の年齢や病状、土地勘の欠如、或いはその他の状況によると認められるときには、追徴料金を徴収することは出来ない。)

特に”その他の状況”は、非常に考えるところであります。狭く解するのか広く解するかによって帰結は異なるものの、乗車券があくまで購入したことの証明であるかぎり、乗車券を購入したという事実には変わりなく、事後的に救済を受けるに足りる理由ともなり得そうです。仮に非常に狭く解したとしても、子供を列車から放り投げる根拠として、同法5§を使うにしても、そもそもの前提となる追徴料金の主体となり得ないという話になります。

ともあれ、お金を払ってかつ乗車券を見せれる人だけが乗れる、という原則を貫けば貫くほど、公共交通としてこれでいいのか、と疑問が出てくるのも事実。踏切に遮断機をつけたり、信号でも普通の交通よりも優先されるだけの公共性があるはずで、それに見合うだけのやり方をしないのは考え物です。払った分だけ乗るタクシーのように私的な交通に近づけば近づくほど、その地位も公共的なものから離れていくと言わざるを得ません。

2011年8月14日日曜日

土砂降り

久々にバケツをひっくり返したような雨が数時間続き、家の前も川というか小さな湖に。排水がよくないというよりも、すぐそばの丘や運動場に降り注いだ水がちょうど集まるところなのであります。

DSCF6232

 DSCF6238

街の中で浸水した場所もあるみたいだけど、とりあえずここはこれ以上たまらずに下に流れていくので、大丈夫。それにしても夏を感じさせる雨でした。

2011年8月13日土曜日

マイルが参る

数年越しでコツコツ貯めてきたユナイテッド航空のマイレージ。6月に日本に行ったときに使った中国国際航空のやつが10000マイルちょいと思いの外ついて、晴れて得点交換圏に。



一応ヨーロッパ内は飛べるようになったので、ちょっと出かけたいものの来週には学校が始まり、とりあえず空想だけにとどめておくことに。