2010年9月29日水曜日

トナーのお話

先月eBayにて購入したトナー、まだ顛末を書いてなかったので少し。プリンタの価格は下がっているものの、トナーやインクの値段はそれほどでもなく、わりと高止まりしています。特に安いプリンタの場合は顕著で、場合によってはトナーを買うより本体を買い換えた方が安く付くこともあります。ビジネスモデルとしては理解できるのですが、環境負荷を考えるとあまり買い換えは考えたくありません。けれども、保証やトータルコストを考えるとトナー交換は非現実的。

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というわけで補充用のトナーを購入したものの、半月を過ぎても届かず、問い合わせ。「ごめん、送ってなかったからすぐ送ります」とのこと。プライオリティの高い方法をとったらしく、ドイツの片田舎から、問い合わせの翌々日に到着。素晴らしいの一言。問題が問題なのではなく問題をどうするかが問題なのであります。

ともかくプリンタに話を戻すと、大手の場合でもインクやトナーのカートリッジにチップを入れて、追加で補充できないように、つまりカートリッジを交換しないといけないように対策を取っている場合があります。自分の購入したSamsung製のML-1915も然りで、標準の場合1500枚カウントした段階で使用不可能になるとのこと。で、どう補充するかという話。

今回はとあるソフト付きの物を購入。このソフト、要するにトナーを使う時のチップ読み込みプロセスをやめさせるというお話。あとはチップ外して、トナーを補充して、無駄になったトナーをため込むところから古いトナーを掻き出すだけ。少しばかりドリルで穴を開ける必要があるみたいだけど、とりあえずは簡単そう。

ここで一つ考えることは、こうした行為が著作権法に違反するか否か。この点日本の法律では黒に近いグレーなものの、スウェーデンで行う限りは限りなく白であります。専ら自己の所有物について自己の利に供するために改変を加えることが許されるかどうか。著作権が、専ら他人の所有に帰してもなお改変されない権利としての性質を有しているかどうか。そして、改変するためのプログラムは、改変されたソフトと同じ部類に属するのか否か。所有権やフェアユースを重視すると、そんなことまで縛られる筋合いはない、という話になります。

「当社のトイレットペーパーは三角折り専用です」というのはまぁ自由だし、法的権利として保護する余地はあるけど、四角にして使うと訴えられるとしたら、それはかなりヤバイ。トイレットペーパーが犯罪に使われるから違法化しようとか言ったらもっとやばめ。負の側面も理解できるけど合理的な説明でパチッと線引きを付けるのは結構難しい領域。まぁそういうわけで、任天堂はかなりヨーロッパの法廷で苦戦しています。結局のところビジネスモデルを代えないと厳しいのかも。そんなわけでトナー到着でありました。

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